1948-05-22 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第6号
政黨政治的なものに動かされず、嚴正な判斷をもつて運營せねばならないということをコーエン氏も言われていたのでありますが、これで見ると業者とそうした政黨的な關係のある人が非常に多いということを感ずるのであります。また業界を離れたということになつておりましても、裏面においてやはり從來通りの關係がある。また運送委員の俸給だけではとうていやつていかれない。
政黨政治的なものに動かされず、嚴正な判斷をもつて運營せねばならないということをコーエン氏も言われていたのでありますが、これで見ると業者とそうした政黨的な關係のある人が非常に多いということを感ずるのであります。また業界を離れたということになつておりましても、裏面においてやはり從來通りの關係がある。また運送委員の俸給だけではとうていやつていかれない。
御指摘になりました第十七條の次官のような問題につきましては、必ずしも政黨政治を排斥するための規定では決してないのであります。各大臣の權限の行使、職責を履行いたしますについて、便宜な立場というようなことを考えた次第でありまして、何も決して新しい憲法の趣旨を沒却するような思想は全然もつておりません。
政黨政治家の中で、それぞれの方面において特殊の知識才能を持つ人が出たということが、曾て政務官であつたという經驗に上つて補われた場合が多々あつたのでありまして、その理由が、政務官を設置する必要を私共は痛感しておるゆえんのものであります。
第二番目の物資の裏付けのことについて、大いに御激勵がありまして、私はまだ參つたばかりで、十分分りませんが、この物資の裏付けについては、すベての絶對量の不足の際でありまして、それを特定の省が、完全に把握しておるという形は、どうしても崩すわけには參らない事情があろうと思いますので、併し各省々々がセクト的にやつて參りました弊害が、漸次政黨政治の復活によりまして、緩和されつつあると私は思うのであります。
私は政黨政治生活の中にはいつてまいりましてから、先般組織されましたあの議會肅正議員連盟のごときも、私が卒先提唱した一人であつたのであります。私はそうした氣持でこの議會をながめ、そうした氣持で政黨のあり方を冷靜にながめておつたのであります。自由黨の運營にいたしましても、他會派の運營にいたしましても、私が見て滿足を得たとは思つておりません。
必ずしも政黨政治になりましても、黨派ということに囚われずに、先ずその人を選ぶ。そうして國務大臣に同時に補する。ですから將來政黨政治が發達をいたしました場合に、全閣僚が政黨から出る。併し法務總裁だけは中立の立場から出て、國務大臣として閣議に列席する場合が起り得る可能性がある。こういうような含みであります。
政黨政治が非常に活溌になりました時におきまして、さような點をお伺いしたいと思つて伺つたのであります。
この人に重點が置かれておるゆえに、最も學識經驗のゆたかな、そして政黨政治が將來發達した後におきましても、不偏不黨の立場をとつて法務を遂行し得る人だ。國務大臣としては、それぞれの政黨政策を實行する人でありましようが、法務總裁たる地位においては、不偏不黨、嚴正公正に仕事をやる人ということを、まず標準にして人を選ばなければいかぬ。
しかし政黨政治が發達をしてまいりますれば、國務大臣たる者は連帶責任をもつて、その政黨の政策を實行すべく努力しなければならぬ責務をもつておるわけであります。
目的は、從來内務省の行つていた選擧事務を、今囘の内務省解體を契機に從來内務省において行つていた選擧に關する事務を一切新たに設けられる選擧管理委員會に移し、政黨の推薦した者をもつて構成する獨立の機關を設け、もつて選擧の公正をはかり、かつ政黨法案において考慮せられていた政黨管理委員會に代え、政黨に關する事務をも掌らしめるという考えが幾分盛り込まれてまいつたのでありまして、ここに選擧、投票、國民審査、政黨、政治
というようなことでなくて、一般的な學識經驗者その他の人たちからも選考することも一つの方法でありますけれども、何といたしましても、國會においてこれを選び出し、かつ選擧管理委員會は選擧に關する一般の事務を扱う關係上、互いにこの事務が公正に行われますためには、各黨派から代表せられた方々がお互いに監視し合つて、そこに事務の公正を期する、こういうところにねらいがあるわけでありますので、その意味においては、今後の政黨政治等
かりに將來政黨政治が發達をし、おそらくそれが原則であろうと存じますが、そういう場合におきましても、そういう場合であればあるほど、なおさらその場合には注意しなければならない。こういう意味から、單に親切の意味をもつてここに表したのであります。
これはどこまでも、政黨というものが極端に壓迫されまして、全國一政黨というような形でどこまでもいつておりましたから、比較的この點はなかつたのでありまするが、將來議會政治が確立すると同時に、政黨政治でなければこの議會運用ができないということで、この政黨はますます小になればなるほど線が太くなつてまいります。同時に、政黨がある以上は爭いもあるし、一分野が必ずしも一元的であり得ない場合が多いのであります。
このチヤンスをつかまえて政黨の肅正、ボスであるとかブローカーであるとか、不正なる黨員、全面的にこれを肅正しなければ政黨政治、民主政治が危い。國民は信用しなくなる。こういうことを私は考えているのであります。これは私も多少の經驗をもつておりまするが、困難でありましよう。困難でありましようが、これは大分長い。事件の現われたのは四月ごろで、ぽつぽつ五月ごろから著手なされたと思いますが、半年經つ。
政黨が發達しない、政黨政治はかつての政民時代のように頓挫を來す。そこで私は司法大臣にお聽きするのであるが、一體この世耕事件なるものも、過日は三名か四名か逮捕された。かなりのところまでわかつておるはずである。それを秘密々々と稱して一向世間に發表しないから疑惑がわく。御承知りの通り從來の刑事訴訟手績も大いに變つてきておる。
そこで日本の新憲法にふさわしいような政黨政治を行う上において、この國家公務員法ができ上つた後において、はたしてうまく運用されるかどうかというような高度の立場において、この法案というものに對して齋藤國務大臣はいかなるお考えをもつているか、御答辯願いたいと思います。
これから政黨政治も確立されてまいります。先ほども政治と行政とを分離しておるということを言われておりますが、私どもは政治と行政は渾然として一體となるベきものであると確信しているのであります。
なお將來の政黨政治のあり方についても土井説と同樣であります。しかしながら私どもとしては今日といえども衆議院の考え方は正しいと考えておるのでありまして、ここから先の議論はいくら水掛論をやりましても、主觀的の相違になつてくると思います。
もうひとつ考えられることは、もとより政令に對してとかくの議論はありますが、要するに日本のいわゆる政治形態というものは、將來は政黨政治をして發展していかなければならぬ。政黨政治は勢いその第一黨なり、多數黨なりが政權を掌握することになるのでありまして、在來のようないわゆる官僚内閣だとか、軍閥内閣だとか、そういうものの下で官僚が勝手氣ままに立法部を無視して法律を制定する。
アメリカにおける政黨政治の發達の一番大きな根原はどこにあるかと考えますならば、候補者の豫選制度、これにあると私どもは考えておるのであります。こういう意味から申しまして、各政黨における立候補者の豫選ということは、ぜひともこの政黨法によつて立派なものを規定していただかなくてはならない。
從いまして、政治をやつていく上において、政黨が缺くべからざるものであるという意味において、政治の面から見て、政黨を度外視するわけにはいかぬのであります、從いましてその政黨政治がよいか惡いか、その政黨がよいか惡いか、政黨が充實しておるか充實しておらぬかという政黨の性格そのものが、ただちに政治に影響を及ぼすのであります。從いまして政治というものと政黨というものは不分離の關係にある。
これはみな議會政黨、議會に勢力を反映せしむる意味の政黨政治の發達ということを目標として、ここに書いてある問題だろうと思います。 次は政黨の組織及び運用の民主化、竝びにこれをなるべく公開して、國民の自由なる批判の對象においておく。いはば政黨の活動、組織というものをガラス張りの中に常において、十分なる國民の批判に任せるそういうことを立法的に整理すべきだらうか、こういう點でございます。
つまり、かような大事件を見逃しましたために政黨の腐敗堕落を招き、政黨政治は一度落第の經驗をなめました。そのために軍閥の跋扈を來し、ひいて國家今日の悲境を來したのでございまして、裁判官は、なすところはりつぱに國家に關係しておるのでございます。
昭和時代に入り、いよいよ運動は熱度を加え、政黨政治に伴う自治權擴充の方向と併わして強く主張せられ、昭和四年第五十六囘、昭和六年第五十九囘、昭和八年第六十四囘、昭和九年第六十五囘各議會に、特別市實施に關する法律案として提出せられたのでありますが、いづれも衆議院は通過せるも、貴族院の阻止にあつて實現をみず、昭和十二年には當時の廣田内閣は、五相會議を開いて五大都市特別市制問題を協議し、同年第一次近衞内閣は
民主政治はどうしても政黨政治でなければならぬ場合に、こういうことを積んでおくことはよろしくない。そこではたしてそういう關係があるか否かということを石田君の御主張通りによく調べてみたい。そこで關口某という人もその中に加えていただきたい。